自宅で療養される方のもとに看護師などが訪問し、
必要に応じて看護ケアや医療処置を行うサービスです。
主治医(かかりつけ医)が作成する訪問看護指示書に基づき、
健康状態チェックや療養指導、医療処置・身体看護を行います。
また家族・本人の悩みや要望に対し相談にのり、
アドバイスをしたり関係機関と連携してサービスに
つなげることもサービスの1つです。
病院から在宅へ移行(退院)する準備
在宅での生活における療養相談
健康状態や病状の観察の管理と適切なサポート
緊急時における対応(24時間緊急対応)
医師(主治医・かかりつけ医)との連携
介護支援専門員(ケアマネージャー)との協働
状況に応じたサービスの提案
看取りの援助
看護や介護が必要な方はもちろん、そのご家族が安心して介護ができるように相談・助言・指導などの対応
▼主治医が訪問看護を必要と認め(訪問看護指示書が必要)、
介護保険の被保険者であって要支援・要介護の認定を受けた方
▼40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で下記に該当する方
がん末期、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髓小脳変性症、脊柱管狹窄症、早老症、多系統委縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症
訪問看護は、介護保険・医療保険に対応しています。
65歳以上 介護認定(要支援・要介護)を受けられている方。
40歳から64歳まで介護保険上で『特定疾病』とされている末期がんやリウマチ等が原因で要支援・要介護の認定を受けた方。
赤ちゃんから高齢者まで年齢制限はありません。
65歳以上は介護保険が優先となります。
65歳以上でも、厚生労働省が指定した難病をお持ちの方は、医療保険対象になります。
※疾患によっては介護保険より医療保険が優先されるケースがあるので、ご利用前にお問合せください。
介護保険を利用の方
要介護度別の利用限度枠の中で、担当ケアマネージャーのケアプランに基づいた時間
(30分以内・30分以上1時間未満・1時間以上1時間半未満)や回数。
※詳細はケアマネージャーと相談
医療保険を利用の方
・原則、週3回以内
・30分~1時間30分程度/回
※厚生労働大臣が定める疾患等、特別訪問看護指示期間、特別管理加算の対象者は、週4日以上かつ1日3回まで利用可能。詳細はステーションにお気軽にお問い合わせ下さい。
・医療保険「健康保険証」
・公的保険「子ども医療費受給者証」「小児慢性特定疾患受給者証」「障害者医療費受給者証」等をお持ちの方はおおむね自己負担ありません
※一部自己負担が発生する場合があります。詳しくはお問合せください。
点滴投与(末梢・中枢), カテーテル管理,
ストマ管理, 輸血, 麻薬管理,
血糖管理・インスリン管理, 在宅酸素療法,
人工呼吸器管理, 吸引・気管カニューレ管理,
褥瘡予防・処置
段バイタルサイン, 急変対応,
疾患予防・異常の早期発見,
医療機関・介護保険事業所との連携
内服管理, 清潔介助, 排泄介助,
食事介助, 経管栄養, 口腔ケア
自立支援医療を使用した看護,
心理的ケア, 安全管理, 内服管理
セルフケア援助
日常生活動作の訓練, 介護方法の指導,
福祉用具(ベッド・車イス等)の利用相談,
生活の自立・社会復帰への支援